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浄化槽保守点検
浄化槽は微生物の働きにより汚水を処理していますので、微生物の働きが悪くなると、処理能力が低下し、悪臭がしたり、汚物がそのまま流れたりするなど、問題が生じます。
そのため、浄化槽の所有者(浄化槽管理者)には、浄化槽法で「保守点検」「清掃」「法定検査」といった3つの義務が課せられます。
保守点検
浄化槽の機能を正常に維持するため、本体や付属部品の点検と調整、消毒剤の補充などを定期的に行うものです。保守点検は、専門的な知識や技術が必要なため、大阪府の登録を受けた保守点検業者のみが行えます。
保守点検回数は浄化槽の種類や規模などによって異なります。
清掃(年に1回以上)
浄化槽は、使用しているうちに槽内に汚泥などが蓄積され、放置すると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。
そのため、定期的にバキューム車で汚泥などの抜き取りを
行うものです。
清掃に関しましても、泉大津市の許可を受けた浄化槽清掃業者のみが行えます。
法定検査(年に1回)
法定検査とは、浄化槽法の水質等に関する検査で、「7条検査」と「11条検査」の 2種類があります。
- ■7条検査
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新たに浄化槽を設置した場合、使用開始後に受ける検査です。
浄化槽の工事が適正に施工され、浄化槽が有効に働いているかどうかを検査します。
- ■11条検査
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毎年1回、定期的に受ける水質等の検査です。
浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽が正常な状態に維持されているかどうかなどを検査します。
浄化槽の保守点検や清掃なら車谷環境設備にお任せください。
浄化槽の役割と必要性
- 浄化槽は、トイレ・台所・洗濯・お風呂など、生活排水全般をきれいにします。
- 浄化槽の中には微生物が存在し、好気性微生物(空気を好む微生物で、この微生物をより活発にする為に、ブロワーというものを使用します)と、嫌気性微生物の働きにより、水を綺麗にし、河川へ還す為の物です。 ※ブロワーとは浄化槽内に空気を送り込む装置
例)合併処理浄化槽

浄化槽に入ってきた汚水は、いったん固形物を取り除いた後に微生物の働きによって有機物を分解し、汚水をきれいにします。
きれいになった水はその後、薬剤で消毒した後に、自然環境に影響のないようにして川や海に放流します。
流域下水道のような大規模な処理システムであればあるほど、その整備にかかる費用は大きなものとなり、完成するまでに大変長い年月を要します。
その間に、深刻な汚濁が進んでしまうというようなことが起こります。
しかも、上流で生活用水を取水し、処理水は大きな河川の下流や海へ直接放流するようになると、その間の中小の河川や地下水は流量が減って、いっそう汚濁が進むようになります。
そのような事態を未然に防ぐ為にも浄化槽が必要となります。



